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アンティグア・バーブーダ
Antigua And Barbuda
このページでは現在のアンティグア・バーブーダの出入国状況や感染状況、マスク着用の義務など現地の情報がご覧いただけます。
情報更新日:
2021年01月25日 16:42:09
(情報出典についてはこちらをご確認ください)
一部解禁
(厳しい規制)

一部解禁
(緩い規制)


(1)航空機により到着する全ての渡航者は、乗り継ぎを行う者を含め、入国7日前以内に実施された口腔咽頭スワロブ法によるRT-PCR検査の陰性証明書の保持が必要。※12歳未満の子供は不要
(2)船舶により到着する渡航者は検疫措置が必要。全ての小型船舶およびフェリーは、Nevis Street埠頭のみからの入港となる。
(3)全ての渡航者は、入国に際しマスクを着用しなければならず、健康申告書の記載、スクリーニングおよび検温が到着時に必要。また同滞在中は、公共の場所では常時マスクを着用しなければならない。
(4)全ての渡航者は、到着後14日間は検疫命令および検疫規則に従い監視される。渡航者は入国時ないし宿泊施設での検査が求められることがある。自宅検疫者は行動追跡装置(ブレスレット)の着用が求められる。
(5)新型コロナウイルスの症状がある渡航者は、保健当局が定めるとおり隔離される。また1泊を要する乗り継ぎを行う渡航者等は、出発まで政府が指定する宿泊施設等での待機を要請される。

制限なし

日本人が日本に帰国する場合以下が求められます。
①出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要です。検査証明書を提出または提示できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設にて待機していただく必要があります。
②日本到着時に全ての人に検査が実施され、結果が出るまで空港内のスペース・検疫所が指定した施設等で待機する必要があります。(到着から検査結果が判明して入国するまでの所要時間は検査方法により異なるため注意が必要です)
③検疫における検査の結果が陰性でも、検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機が必要です。また保健所等による健康確認の対象となります。
④空港等からの移動も含め公共交通機関の使用は不可です。
⑤入国後に待機する滞在先と空港等から移動する手段について検疫所に登録が必要です。
・外国人が日本に入国する場合
2021年2月7日まで、全ての国・地域からの外国人の新規入国は、ビジネストラック・レジデンストラック等の特別措置を含め一時停止しています。


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マスク | ソーシャルディスタンス | 休業や設備稼働制限 | |
ストリート | 必 要 | 必 要 | な し |
空港・駅 | 必 要 | 必 要 | な し |
公共交通車内 | 必 要 | 必 要 | な し |
ホテル | 一 部 | 必 要 | 一 部 |
レストラン | 必 要 | 必 要 | 一 部 |
カフェ | 必 要 | 必 要 | 一 部 |
ナイトクラブ | 必 要 | 調査中 | 一 部 |
- ✳︎ マスクやソーシャルディスタンスは緩い規制の国もあれば必須(不着用では入店できない事や逮捕・拘束)の場合もあります
- ✳︎ 休業については全業種・全店舗が対象という訳ではありませんのでご注意ください。
公共スペースでのマスクの着用義務があり、違反した場合罰金が科される場合があるので、注意が必要。
政府が定める入国制限措置の詳細は以下の通り。
1 航空機により到着する渡航者は、乗り継ぎを行う者を含め、入国7日前以内に実施された鼻咽頭、または口腔咽頭スワブ法によるRT-PCR検査の陰性証明書の保持が必要。
2 12歳未満の子どもの入国については、RT-PCR検査は必要としない。
3 グレナダ、ドミニカ国、セントルシア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、モンセラート、アンギラ、英領バージン諸島、バルバドスから構成される旅行圏からの渡航者(ただし、渡航前に少なくとも14日間継続して、同圏内に居住している必要有り)は、入国7日前以内に実施されたRT-PCR検査の陰性証明書の保持が必要。
到着時にスクリーニングが課されるが、検疫措置は免除される。その他の入国者には、検疫措置が課される。
4 治療等目的での入国者は、入国7日前以内に実施されたRT-PCR検査の陰性証明書の保持が必要。
また、以下の手続きを含めた保健省の患者移送規則に従わなければならない。
(1)出身国の医療機関の長から、アンティグア・バーブーダ検疫当局を兼ねる医療機関の長宛ての移送依頼状。
(2)患者の様態、必要とされる治療及び緊急性に係る詳細な医療報告書。
(3)患者の治療にあたる医師名等が記載された、受け入れ機関からの受入承諾書。
(4)予定滞在先住所および可能であれば連絡先氏名、電話番号の通報。
5 上記旅行圏からの渡航者を除き、船舶により到着する渡航者には、港湾保健局の規則に基づき、検疫措置が課される。
入域する全ての小型船舶およびフェリーは、少なくとも到着6時間前までに VHF(ch16)を使用し、港湾当局に連絡しなければならない。
6 全ての渡航者は、入国に際しマスクを着用しなければならず、社会・身体的距離規則を遵守する必要があり、健康申告書の記載、スクリーニングおよび検温が到着時に課される。
また、同滞在中は、公共の場所では常時マスクを着用しなければならない。
7 同旅行圏からの渡航者を除くその他の渡航者は、到着後最大で14日間は検疫命令および検疫規則に従い、監視される。
渡航者は、入国時ないし宿泊施設での検査を求められることがある。
8 新型コロナウイルスの症状がある渡航者は、保健当局が定めるとおり、隔離される。
また、1泊を要する乗り継ぎを行う渡航者等は、出発まで政府が指定する宿泊施設等での待機を要請される。


日次感染者数推移データ
※出典:ジョンズ・ホプキンス大学(Johns Hopkins University)
最終更新日時:
2021年01月25日
アンティグア・バーブーダの
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当サイト では、日本政府や各国政府、WHOや各機関からの様々な情報を独自で編集しております。情報は国ごとの政策や感染状況などの情勢により刻一刻と変化しております。なるべく最新情報に更新して参りますが、ご渡航の決定や航空券購入の際は、各国公的サイトや航空会社や旅行会社へご相談の上で行動されることをお勧めします。
また、例えば当サイト上で渡航が「可」でも新型コロナ以外の理由(紛争やテロ等)により渡航禁止であったり突然渡航延期勧告などが発令される場合もございますので、国ごとの最新渡航情報については外務省ホームページにて再度ご確認ください。万が一、当サイトの情報で出入国できないなどのトラブルがあっても当サイトでは一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
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各国への入国及び日本への出国・入国情報は、原則日本国籍の方を対象としております。予めご了承ください。
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日本政府 首相官邸ホームページ
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外務省 海外安全ホームページ
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NHK 新型コロナウイルス特設サイト
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アメリカ ジョンズ・ホプキンス大学
コロナウイルス情報サイト -
世界保健機関(WHO)
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IATA(国際航空運送協会)ホームページ
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CNN(Cable News Network)
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トラベルボイス(観光産業ニュース)
- ・ その他:各国政府機関及び政府観光局、 その他各国報道機関WEBサイト等その他各国報道機関WEBサイト等
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